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いこーよチラシ広告取扱基本規定

この広告取扱基本規定は、広告利用申請する個人および法人(以下「プレゼンター」)からアクトインディ株式会社(以下「提供者」)に対してお申し込みいただくいこーよチラシ等のプロモーション広告の掲載に関する契約条件となります。

なお、別途書面および電子書面等にて、プレゼンターと提供者との間で広告掲載に関する基本契約(「代理店契約」等、その表題名を問わず)が締結され、当該契約の条件とこの広告取扱基本規定との間で食い違いがある場合、当該契約の条件がこの広告取扱基本規定に優先して適用されるものとします。

第1条(契約の成立)

1.プレゼンターの個別の広告(以下「本件広告」)に関する広告掲載については、プレゼンターが提供者のウェブサイトから、または提供者から別途指示ある場合は当該指示に基づき、都度この広告取扱基本規定に記載の条件を承諾した上で、所定の申込を行うものとします。

2.前項に定める本件広告の広告掲載の申込に対して、提供者が承諾の意思表示をしたときに、本件広告に関して、この広告取扱基本規定を契約条件とする広告掲載契約(以下「広告掲載契約」)が成立します。

3.提供者は、プレゼンターからの広告掲載の申込を受けた場合、プレゼンターのアカウントを開設し、予納金(第5条第1項にて定義)の入金確認、信用調査、広告審査など所定の手続を経た上で承諾すると判断した場合には、本件広告を掲載することをもって前項に定める承諾の意思表示を行うものとします。ただし、提供者は当該承諾の意思表示について、プレゼンターが申請したメールアドレス宛に電子メールを送信するか、または管理画面(第4条第1項にて定義)上に広告配信が可能な状態を示すことによってこれを行うこともできるものとします。

4.プレゼンターは、広告掲載契約に基づき既に掲載されている本件広告の配信面(第2条第1項にて定義)やクリック単価(第5条第5項にて定義)、予算の追加、変更などの条件変更および新たな広告の追加、変更については、プレゼンターが都度この広告取扱基本規定に記載の条件を承諾した上で、管理画面上から、または提供者から別途指示ある場合は当該指示に基づき、提供者に申し込むものとします。なお、本項に基づく申込にかかる条件変更後の広告掲載契約または新規に追加された本件広告の広告掲載契約の成立についても、前2項の規定が準用されます。

5.プレゼンターは、本件広告が掲載される以前の提供者からの連絡、電子メール、案内等がいずれも申込内容の確認等の趣旨で提供者が送信するものであることを確認します。ただし、提供者が第3項に基づく承諾の意思表示を明確に記載している場合は、この限りではありません。

6.プレゼンターは、提供者が第3項に定める信用調査、広告審査、その他独自の判断により、プレゼンターからの広告掲載の申込(第4項に定める条件変更および本件広告の新規追加に関する申込を含み、以下同様)を拒絶する場合があり、これに関して提供者が何らの責任も負わないことを確認します。なお、提供者は、プレゼンターからの広告掲載の申込を拒絶し、該当するアカウントを閉鎖する場合であって、既にプレゼンターより予納金の入金がある場合、所定の手続に基づき、原則プレゼンターの管理画面に登録された金融機関の口座への振り込みにより当該予納金をプレゼンターに返金します。なお、振り込み手数料について提供者の負担であるとこの広告取扱基本規定に明記されている場合を除き、すべてプレゼンターの負担となります。

第2条(プレゼンターの責務)

1.プレゼンターは、本件広告および本件広告からのリンク先情報(施設情報、お知らせ、見どころ、イベント内容などを含み、以下「リンク先情報」)、本件広告に関連してプレゼンターが入札する広告表示領域である配信面(以下「配信面」)に関し、一切の責任を負担するものとし、提供者に対し、次に定める事項を保証するものとします。

(1)本件広告の内容(入稿画像、説明文およびデザイン、配信面、画像等を含み、以下同様)およびリンク先情報が、著作権、産業財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害していないことおよび第三者の権利のすべてにつき権利処理が完了していること

(2)本件広告の内容およびリンク先情報が景品表示法、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法その他一切の関連法令に抵触していないこと

(3)本件広告やリンク先情報がプレゼンターによって適切に管理されており、提供者が広告掲載契約を履行するにあたり支障が生じないこと

(4)本件広告の内容およびリンク先情報が正確かつ最新の記載であり、かつユーザー(使用端末機器を問わず、インターネットその他の通信手段を通じてウェブサイトを利用する者をいい、以下「ユーザー」)に混乱を生じさせたり、コンピュータウイルスや虚偽の内容を含んだり、相互に無関係な内容となっていたりしないこと

(5)本件広告の配信面が、当該本件広告またはリンク先情報の内容、目的、テーマと明確かつ直接的な関連性があること、その他提供者の定める配信面に関するガイドライン、運用方針に抵触していないこと

(6)本件広告の内容およびリンク先情報が、公序良俗に反さず、第三者を誹謗中傷することや名誉を毀損する内容を含まないこと

(7)前各号のほか、本件広告の内容、形式またはリンク先情報が提供者の別途定める利用規約、広告審査基準またはこれらに付帯する規則、ガイドライン等(以下総称して「掲載ガイドライン等」)に抵触していないこと

2.第三者から提供者に対し、本件広告またはリンク先情報及び本件広告の内容に起因して損害を被ったという請求がなされた場合は、プレゼンターは、自身の責任および負担において解決するものとします。

第3条(掲載停止)

提供者は、広告掲載契約が成立した後または本件広告の掲載が開始された後においても、第2条第1項各号に規定する保証義務、その他広告掲載契約に違反し、もしくは提供者の独自の裁量によりそのおそれがあると判断した場合、プレゼンターのアカウントにおける運用上の不正(日本法もしくはこの広告取扱基本規定への違反または提供者に対して損害を生じるおそれがある行為など)の疑義があると提供者が判断した場合、または本件広告やリンク先情報の内容が不適切であると提供者が判断した場合、プレゼンターに対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく当該本件広告の掲載を直ちに停止、中断、終了させることができるものとします。なお、この場合、プレゼンターは、当該広告掲載契約に基づき既に発生した広告料金の支払を免れるものではありません。

第4条(管理画面の提供)

1.提供者は、この広告取扱基本規定を遵守することを条件として、プレゼンターが本件広告に関する広告掲載の申込および条件設定、管理、レポート閲覧、確認等を行う目的にのみ、提供者が用意する広告掲載・管理用インターフェース、ツール、システム、ウェブサイトなど(以下、総称して「管理画面」)へアクセスし、またはこれを使用する権利をプレゼンターに付与します。

2.プレゼンターは、管理画面にアクセスし、これを使用するにあたり、以下に定める事項を遵守するものとします。

(1)管理画面およびこれに関連するID、パスワード、その他管理画面を使用するための一切の情報(以下「プレゼンターログイン情報」)は、プレゼンターの責任において適切に使用、管理し、別途プレゼンターが管理画面を用いて広告掲載およびアカウントの設定、管理、確認を行う権限を付与した者にのみ使用させること。なお、プレゼンターは、当該権限を付与した者について、氏名、所在、連絡先、権限付与期間、在職期間などを適切に管理し、当該管理の状況を記録の上、広告掲載契約期間中保存するものとします。

(2)提供者の定める使用方法および使用目的以外で、管理画面を使用しないこと

(3)管理画面の正常な作動を妨げるたり、妨げようと試みないこと(虚偽の情報を入力する行為、提供者が不適切と判断した態様での大量入稿によりシステムに負荷を与える行為などを含みます)

(4)管理画面をリバースエンジニアリングしたり、改変、変更する行為、または管理画面に含まれる知的財産権、その他一切の権利を侵害する行為をしないこと

(5)自動化されたソフトウェア等の手段を用いて管理画面を使用しないこと

3.提供者は、管理画面を使用して実施された広告掲載の申込または掲載条件の設定、変更、追加については、プレゼンターが実施したものとみなすものとし、これによってプレゼンターの被った損害について責を負わないものとします。なお、プレゼンターは、管理画面のID、パスワード等が漏洩し不正使用された場合、直ちに提供者に書面にて報告し、提供者からの指示がある場合には、これに従うものとします。

第5条(料金)

1.広告料金は、掲載された本件広告がクリックされることによって発生するものとし、プレゼンターが自らのアカウントに予め提供者へ払い込んだ前払金(以下「予納金」)より、提供者が当日発生した広告料金ならびに当該広告料金に消費税および地方消費税(以下「消費税等」)の税率を乗じた金額の合計額を、控除することをもって、プレゼンターより提供者に支払われるものとします。なお、予納金の残額以上に広告料金等が発生した場合には、その不足額は次回の予納金の入金があった時点で、当該予納金より控除されるものとします。

2.プレゼンターは、前項に定める広告料金のほかに、プレゼンターの選択によりこの広告取扱基本規定に基づき提供される提供者のサービスに関する対価および当該対価に消費税等の税率を乗じた金額の合計額を、提供者からの請求に基づき、支払うものとします。なお、当該対価等の支払方法は前払とし、提供者が当該サービスの実施前に、プレゼンターのアカウントにおける予納金より当該対価等の金額を控除する方法によるものとします。提供者は、当該対価等の支払を受領するまで、当該サービスを提供する義務を負わないものとします。なお、予納金が当該対価等の金額に満たない場合、前項に定める広告料金等が優先的に控除されるものとします。

3.プレゼンターは、毎月末日をもって当月分の広告料金その他の対価が精査され、当該精査した結果、過不足が生じた場合は、過不足金額を該当するアカウントに返還または追徴することによって残高が調整される場合があることを予め確認します。

4.プレゼンターによるアカウントへの予納金の払込方法は、提供者の予め認めた銀行へ振り込みする方法に限られるものとします。なお、振り込みに伴う振り込み手数料はプレゼンターの負担となります。負担がない場合は、入金された金額を予納金とします。

5.第1項に定める広告料金の1クリックあたりの単価(以下「クリック単価」)の上限は、提供者が別途定める入札方式により、プレゼンターが決定するものとします。また、クリック単価の最低入札金額は、本件広告の配信面ごとに提供者が設定でき、かつ随時変更することができるものとします。

6.プレゼンターは、自らのアカウントが開設された当初、自らのアカウントに別途提供者の定める金額以上の予納金を予め払い込むものとします。なお、プレゼンターのアカウントの管理(予納金の残高などを含みます)は、プレゼンターが提供者の提供する管理画面を利用して責任をもって行うものとします。

7.提供者は、プレゼンターのアカウントにおいて12ヶ月間継続して本件広告が掲載されない場合、当該アカウントを削除することができるものとします。なお、当該アカウントに予納金の残高がある場合には、13ヶ月目以降、月毎に5,000円(税抜)のシステム手数料が当該予納金より控除されるものとします。予納金が5,000円およびこれに消費税等の税率を乗じた金額に満たない場合、その月末をもってアカウントを削除します。この場合の入稿内容、レポート、入札設定等のすべては削除されます。またこれに関し、提供者は何らの責任も負わないものとします。

8.提供者はプレゼンターの返金に対する申し出があった場合、入金を行った金融機関の口座への振り込みにより当該残高をプレゼンターに返金しますが、プレゼンターが指定した口座に返金できない場合、提供者の定める方針に従い、当該残高を収受することができるものとします。なお、振り込み手数料は、プレゼンターの負担とします。

9.プレゼンターは、プレゼンターのアカウントにおける予納金の残高が無くなった時点で、本件広告を含む、当該アカウントにかかるすべての広告の掲載が停止されることを予め承諾し、これに関し、提供者は何らの責任も負わないものとします。

10.第1項および第2項に定める料金の支払に関し、提供者は、領収書を発行せず、金融機関で発行される指定口座への振り込み依頼の記録をもって領収書の発行に代えるものとします。

第6条(提供者の責任の制限)

1.提供者は、次に定める事項について、何ら保証するものではなく、一切の責任を負わないものとします。

(1)本件広告やリンク先情報に関して、リンク先情報を利用するユーザー、提供者の代理店などを含む一切の第三者が行う一切の行為(その方法や意図、その他事由の如何を問わず本件広告やリンク先情報への不正なクリック、閲覧、アクセスなどを含みます)

(2)本件広告およびリンク先情報(これらの内容および表示する端末機器やブラウザーへの対応などの技術的側面、ならびに提供者の指示によるか否かを問わず、各種プログラムの導入、効果測定タグの貼付など、変更、加工、調整された場合を含みます)

(3)管理画面、広告掲載システム、提案書、ウェブサイト、関連資料、その他広告掲載契約に基づき、または本件広告の掲載に付随して提供者からプレゼンターへの一切の提供物、貸与物(提供者からプレゼンターへ提供された指示、アドバイス、提案、予測、その他の一切の情報を含みます)およびこれらを利用した結果

(4)本件広告が掲載される提供者に関し、その内容(正確性や違法性、本件広告との関連性などを含みます)、掲載場所、品質、その他一切の事項(配信面よっては、プレゼンターが入稿した本件広告の内容の一部が表示されない場合があります)

(5)本件広告が配信面に掲載されること、プレゼンターが入稿した内容のとおりに表示されること

(6)本件広告の効果、配信調整機能(配信露出量)、その他管理画面にて提供される一切の機能の精度

2.提供者は、第11条第1項各号に該当するとして契約を解除した場合において、当該解除によりプレゼンターに対し生じた損害について、プレゼンターに対し何らの責任も負わないものとします。

3.停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など、あらゆる原因により広告掲載契約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、提供者はその責を問われないものとし、当該履行については、当該原因の影響とみなされる範囲まで義務を免除されるものとします。ただし、提供者の故意または重過失による場合はこの限りではありません。なお、この場合、提供者が掲載を行わなかった部分についてはプレゼンターの支払債務も生じないものとします。

4.この広告取扱基本規定の如何なる規定にかかわらず、広告掲載契約に関連して、理由の如何を問わず提供者がプレゼンターに対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償の範囲は、直接的かつ通常の損害に限定されるものとし、逸失利益や営業機会の損失などを含む、特別の事情による損害については、提供者は、事前にその損害が発生するおそれがある旨通知されていたか否かにかかわらず、その責を負わないものとします。なお、提供者による賠償額の総額は、その請求時より過去3ヶ月間に、該当する本件広告にかかる広告掲載契約に基づきプレゼンターが提供者に対して実際に支払った広告料金を上限とします。

5.管理画面における、本件広告の広告料金の上限金額を設定する予算管理機能については、実際に発生する広告料金が当該上限金額を超過する場合があり、当該超過金額についても支払義務を有することおよび提供者が何等の責任を負わないことを、プレゼンターは予め承諾するものとします。なお、ユーザーによる閲覧数は季節や配信面の情報などに左右されやすく、本件広告の掲載頻度が常時一定とは限らないため、実際の広告料金には常に管理画面に提示する予測値との差異が生じる可能性があること、プレゼンターは予め承知するものとします。

6.プレゼンターは、提供者が本件広告の掲載順位の決定方法として、プレゼンターの入札したクリック単価の上限および一部のローテーション機能などをもとに独自のアルゴリズムによって掲載順位を決定する方式を採用しており、入札されたクリック単価の上限のみによって掲載順位が決定されるとは限らないことを予め承諾し、提供者に掲載順位や決定方法等について何ら異議を申し立てず、また何ら責任を問えないものとします。なお、提供者は、当該掲載順位決定方式の内容について一切開示せず、プレゼンターからの問い合わせに対して回答する義務を負わないものとします。

7.プレゼンターは、管理画面による本件広告の掲載条件の設定(掲載の開始および停止の設定を含みます)、変更、追加について、提供者の広告掲載システムに直ちに反映されるものではないこと、および当該反映までは従前の掲載条件がなお有効であることを予め了承するものとします。また、その事象の発生に対するプレゼンターからの問い合わせに対して回答する義務を負わないものとします。

8.広告掲載・管理用インターフェースを用いないプレゼンターの依頼に起因して提供者がプレゼンターのアカウントを開設または更新することにより当該アカウントの本件広告が掲載された場合、当該アカウントの本件広告が掲載されたことをもって、当該アカウントの本件広告に関する広告掲載契約が成立するものとします。プレゼンターはプレゼンターの依頼と実際に掲載された本件広告が相違する等事由の如何にかかわらず当該広告掲載契約の無効、取消および解除、ならびに損害賠償請求その他一切の請求をすることができません。プレゼンターは管理画面を通してプレゼンターの依頼に沿った当該アカウントの本件広告の掲載がなされているかを確認する義務を負い、提供者に対して当該アカウントの本件広告のクリックにより発生した広告料金の支払義務を負います。

第7条(不課金クリック)

1.提供者は、プレゼンターに対して課金すべきではないと判断するクリック(以下「不課金クリック」)として独自に設定した条件に合致するクリックを自動的に検知する機能を備えたシステムを用いております。提供者は、広告料金を算定するにあたり、当該システムによって本件広告へのクリックを不課金クリックと認定した場合には、当該クリックに関する広告料金をプレゼンターに請求しておりません。なお、不課金クリックとして提供者が独自に設定した条件については、同一セッションにおける一定時間に集中的にクリックされた場合、検索エンジン等のユーザーではないクリック、定期的なロボット回遊のような動きをするクリック等があげられますが、その詳細は提供者の機密情報に該当するためプレゼンターに開示されないことを、また、質問に対して回答の義務をおわないことをプレゼンターは予め承諾するものとします。

2.提供者は、前項の規定にかかわらず、自らの判断またはプレゼンターからの申告により、特定のクリックについて独自に調査する場合があります。その結果、本件広告へのクリックが不課金クリックであると提供者が判断し、かつ当該不課金クリックに基づく広告料金をプレゼンターより受領している場合、提供者は、当該広告料金を上限として、提供者の独自の判断によりプレゼンターに返金する場合があります。

3.前項によるクリックに関するプレゼンターからの申告は、該当するクリックがなされた日から30日以内に行わなければ、提供者が請求した広告料金の金額が確定するものとします。

4.プレゼンターは、現在の技術水準はもとより、提供者の保有する技術や提供者の蓄積した知見による調査をもってしても、すべてのクリックの適正性を判別することは不可能であることを確認するとともに、提供者の調査結果、調査方法、不課金クリックの判断および返金額について異議を申し出ないこと、およびその報告は提供者が独自に判断する範囲に限定されることを予め承諾するものとします。

5.本条の規定は、一切のクリック(第2項の規定に基づき提供者が返金の対象とした不課金クリックを含みます)に関し、第6条第1項の規定が適用除外となるものと解釈されるものではありません。

第8条(データの収集)

1.提供者が本件広告の掲載または管理画面によって収集したすべてのデータ、情報(配信情報、ログ情報、クッキー情報等を含み、以下「本件データ」)は、提供者に帰属するものとし、提供者は、自らの裁量により、プレゼンターに対して、本件データの集計結果を、管理画面を介して提供します。

2.プレゼンターは、本件データの集計結果を第4条第1項に定める目的の範囲で使用することができるものとします。なお、プレゼンターは、当該集計結果を提供者の秘密情報として適切に取り扱うものとします。

第9条(広告配信の配信面本番テスト)

プレゼンターは、提供者が、プレゼンターの本件広告の広告効果向上のため、本件広告の新しい表示方法、機能等についての限定的な広告配信テストを適宜実施する場合があることを了承し、提供者が、本件広告のうち、広告配信テスト分についても、テスト的配信面への広告露出のクリックに対しても、第5条に基づく広告料金の請求の対象の範囲に含めることを承諾します。

第10条(登録情報確認)

提供者は、プレゼンターに対して、プレゼンターの登録情報の内容が真実であるかどうか等を確認するために、いつでも本人確認をすることができるものとし、プレゼンターは、提供者の求めに応じて、当該確認に必要な情報を書面等により提供者に提供する義務を負うものとします。

第11条(契約の解除)

1.次の各号の一に該当した場合、提供者はプレゼンターへの催告その他何らの手続を要することなく、プレゼンターと提供者間で成立した広告掲載契約の全部もしくは一部につき履行を停止し、または解除することができるものとします。この場合、提供者は、プレゼンターに対して損害賠償の請求ができるものとします。

(1)プレゼンターが第2条第1項各号の保証義務に違反し、または第3条に基づき本件広告の掲載が停止、中断、終了したとき

(2)プレゼンターが第4条第2項第3号に違反したとき

(3)プレゼンターが提供者に対し虚偽の申告を行い、またはプレゼンターに対して提供者の定める営業日にて3営業日以上継続して連絡がとれなくなったとき

(4)前三号のほか、プレゼンターが広告掲載契約または提供者との他の契約に違反し、提供者の催告にもかかわらず速やかにこれを履行しないとき

(5)プレゼンターが差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申し立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき

(6)プレゼンターが監督官庁から行政指導、営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき

(7)プレゼンターに破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含みます)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき

(8)プレゼンターが資本減少、事業の廃止、休止、変更、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき

(9)プレゼンターが手形または小切手を不渡りとしたとき、その他支払不能状態に至ったとき

(10)プレゼンターの主要な株主または経営陣の変更がなされ、提供者が本契約を継続することを不適当と判断したとき

(11)プレゼンターまたはプレゼンターの代理人、代表者もしくは従業員等が提供者の提供するサービス、その他事業活動を阻害し、またはそのおそれがあると提供者が判断したとき

(12)プレゼンターまたはプレゼンターの代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合(報道の有無を問いません)などで、プレゼンターから委託を受けた広告掲載を継続することが提供者またはプレゼンターの利益または信用を阻害するおそれがあると提供者が判断したとき

(13)プレゼンターまたはプレゼンターの代理人、代表者もしくは従業員等が提供者、提供者の提供するサービス、提供者の関係会社または広告業界の信用を傷つけたとき、またはそのおそれがあると提供者が判断したとき

(14)プレゼンターが第16条第1項に違反しているまたは違反していたと提供者が判断したとき

(15)プレゼンターの主要な取引先(本件広告に関する広告主および業務委託先を含むものとします)もしくはそれらの親会社、子会社、関連会社もしくはそれらの代理人、代表者もしくは従業員等が第16条第1項各号のいずれかに該当している、またはそのおそれがあると提供者が判断したとき

(16)本件広告またはリンク先情報の内容の全部または一部が各種法令に違反している、もしくはそのおそれがあるとき、または提供者の別途定める掲載ガイドライン等に抵触しているとき、その他、本件広告またはリンク先情報の内容が不適切と提供者が判断したとき

(17)プレゼンターの管理画面にて登録がなされている担当者情報の全ての人物が本人確認できないとき

(18)プレゼンターのアカウントにおける運用上の不正(日本法もしくはこの広告取扱基本規定への違反または提供者もしくは第三者に対して損害を生じるおそれがある行為など)の疑義があると提供者が判断したとき

(19)その他、広告掲載契約の継続が不適当であると提供者が判断したとき

2.プレゼンターが前項各号の一に該当した場合、プレゼンターが提供者に対して負担する一切の債務(この広告掲載契約における債務に限られません)は、当然に期限の利益を失い、プレゼンターは、直ちに債務全額を現金にて提供者に支払うものとします。

3.プレゼンターは、広告掲載契約に基づく広告料金全額を支払って、いつでも該当する広告掲載契約を解除することができるものとします。

4.プレゼンターが第1項各号の一に該当した場合は、提供者は予納金を違約金として収受することができるものとします。ただし、提供者は、プレゼンターに対して、違約金とは別に損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第12条(支払遅延の効果)

プレゼンターが第5条に定める支払を遅滞した場合、提供者は広告掲載契約および遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づく広告掲載のすべてをプレゼンターによる支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、プレゼンターは当該広告掲載がなされないことについて提供者に対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。プレゼンターは、第5条に定める支払を行わない場合、提供者に対し、実際の支払日まで、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第13条(守秘義務)

プレゼンターは、広告掲載契約の有効期間中はもとより期間終了後も、本件広告の掲載または広告掲載契約に関して知り得た提供者の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩し、また広告掲載契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。ただし、プレゼンターと広告主が同一でない場合、プレゼンターは、広告掲載の実績、効果を報告する目的に限り、本件広告の掲載実績に関するデータを広告主に開示することができるものとします。

第14条(連絡)

プレゼンターは、提供者に対し連絡が必要であると判断した場合には、それぞれ該当する窓口宛にメール、郵便または特に提供者が指定している場合はその方法を用いて連絡を行うものとし、提供者はそれ以外の方法による連絡についてはこれに応じることを拒否できるものとします。

第15条(法令の遵守)

提供者およびプレゼンターは、法令を遵守するものとします。プレゼンターは、本件広告の掲載にあたり、公序良俗、その他法令、官公庁の公表するガイドライン、業界団体の自主規制、慣習(以下「法令等」)を遵守するものとし、法令等違反が原因で提供者に損害が生じた場合、これを賠償するとともに、提供者に警察等から要請があった場合、捜査に協力するものとします。

第16条(反社会的勢力との取引拒絶)

1.プレゼンターは、プレゼンター、プレゼンターの親会社、子会社、および関連会社ならびにそれらの代理人、代表者、従業員等(以下あわせて「プレゼンター等」)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

(1)暴力団

(2)暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

(3)暴力団準構成員

(4)暴力団関係企業

(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等

(6)前各号の共生者

(7)その他前各号に準ずる者

2.プレゼンターは、プレゼンター等が自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対し、次の各号のいずれかの事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社もしくは第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

第17条(準拠法)

広告掲載契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法に準拠します。

第18条(管轄)

広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

第19条(契約条件の変更)

提供者はいつでもこの広告取扱基本規定の各条項を変更することができるものとし、プレゼンターは、都度、当該時点で有効な広告取扱基本規定を確認し、承諾するものとします。なお、プレゼンターが当該変更後も引き続き本件広告の掲載を継続する場合、既に成立している広告掲載契約についても変更後の広告取扱基本規定の各条項が適用されるものとします。

2015年9月17日改定